(株)FORTUNEはROLEXの買い付け商法?

被害を訴える多くの声

(敬天新聞 令和6年2月号 2面)



借金だけが残る

 昨年12月、知人女性が3千万円超の被害に遭って困っているという男性から相談があった。

相談者の話によると、被害に遭ったという女性は、昨年8月ごろ一年以上その仕事をしているという友人のA君から、海外(香港・マカオ・バンコク等)へ飛び、ロレックスをバイヤーとして買い付けるという仕事の誘いを受けたという。

報酬が高いので、闇バイトでは困ると思い、先ずはしっかりと話を聞いてからと返答し、タイミングが合えば話だけ聞いてみるつもりでいたそうだ。

その後、日本橋の高島屋の脇にある事務所でA君も同席して(株)FORTUNE本店・渋谷区代々木4‐ 54-14(以下フォーチュン)の名刺を持つ中野正人氏から説明を受けたそうである。事務所の立地も良いことから、すっかり話を信用してしまったそうである。

それから間もなく9月に成ってA君から連絡があり取り急ぎ大口の仕事があるのでバイヤーを募っているという誘いがあり、10月に香港に渡航することに成ったという。

仕事はコーズウェイベイ(銅鑼湾)の時計屋(店名GALAXY)へ行き持参したクレジットカードで、指示された時計を買うというもの。日本に持ち帰る仕事だとばかり思っていたが、「カードを切るだけでよい」という内容だったそうである。そして使用したカードと明細書の写真を撮影して、経理の者にLINEで送り、終わりだったという。自身を含め4名が参加していたそうだ。

渡航費、ホテル代は支給され、報酬は高級腕時計の購入代金に5%が上乗せされた金額が後日振り込まれるということだ。

実際やってみて簡単だったので、利益の効率を考慮して、次回に備えてカード枠を引き上げる申請や新規のカードを数枚作ったそうである。

そして2回目の渡航では、準備良くカード枠がかなり増えていたので、高額の決済をしたそうである。

その後、1回目の渡航の際に使用したカード決済の請求がきて、経理に知らせたところ、引き落としの当日に決済額が振り込まれ、無事に引き落としが終了して安心したそうである。

初回の引き落としが決済された事により、JALのマイルが増え、他のカード会社のDポイントや楽天ポイントなどもたくさん付いたので、ポイントを上手く使って生活していけば、手持ちの現金の節約にもなると考えてしまったそうだ。

3回目の渡航に成ると、更に高額な決済をしてしまったそうである。1回目の渡航の報酬も45万円入っており、実際に報酬が入った事により、次の報酬も楽しみだと単純に思っていたそうだ。それから4回目の依頼にも応じて渡航し、これまでと同様に高額なカード決済をしたそうである。

ところがその後、2回目以降の入金が無い状態が続いているそうだ。

この女性の被害額(カード決済総額)は次の通り。

・11/27払い890万円、

・12/4払い560万円、

・12/11払い1400万円

 更にこの直後に渡航した際の分が約250万円弱。

女性には到底支払える額ではなく、夜もまともに眠れない日々が続いているという。



中野正人の正体は伊藤誠?


注意喚起

 弊紙には、年末に成るとこういった被害の声が多く寄せられる。師走は業種を問わず、窃盗、強盗、詐欺師にとっても繁盛期であるようで、警察も盛んに注意を呼びかけている時期だ。

今回の相談内容は、これまで週刊誌で取り上げられたり、消費者センターが注意を呼びかけている高額な報酬をエサにバイヤー募集を呼びかける高級時計などの「買い付け商法」の様相である。

本件も、被害に遭ったという人達が複数存在しており、被害者が立ち上げたサイト上には、その手口とスキーム、「中野正人」の正体は過去に同様のトラブルを起している「伊藤誠」であることなど、詳しい内容が公開されている。

弊紙では情報を精査するため(株)フォーチュンの代表取締役である小田麻乃氏、取締役で経理担当であるという成澤一仁氏の関係先に、書面(令和5年12月14日付)にて取材を申し入れ一週間待ったが何処も不在のため返送されてきた。

そこで質問内容を紙面で公開することにした。

最近の投資詐欺被害の相談者も然り、初期に配当が約束通り貰えたからと言って、お金が簡単に増え続けるなんて話を信じてはいけない。話を信じ込ませるためのエサに過ぎないからだ。それに配当を受けたり、更なる報酬欲しさに、他の誰かを勧誘していれば警察に被害を訴えようにも足かせに成ることもある。

クレジットカードの業界団体である一般社団法人日本クレジット協会でも、「高額商品買付アルバイト(詐欺)に関するトラブルについて」と題して、以下の注意を呼びかけている。

「海外の加盟店などで、高級時計や宝石等をクレジットカードで購入し、依頼元に商品を引き渡すと、購入代金と報酬が貰えるというアルバイトが存在します。このアルバイトに応募した結果、『加盟店から商品が受領できない・届かない』または『商品を引き渡したものの、約束の商品代金と報酬が支払われない』といったトラブルが多数発生しています。万一、このような被害に遭われた場合であっても、原則としてカード利用代金は利用者のご負担となりますので、十分にご注意ください。」

更には苦言となるが、「転売等、換金の目的でのカード利用は、ご利用のカード会社によってはカード会員規約違反となる可能性があり、これらの行為が確認された場合、会員規約に基づきカード利用の停止や会員資格の取消等の措置が取られる場合があります。十分ご注意ください。」ということである。

勿論、騙す方が一番悪いのだが・・・続く。



弊紙が(株)FORTUNE小田麻乃社長に出した令和5年12月14日付「質問状」より質問事項を抜粋(拡大クリック)




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